結核の入院・退院基準、就業制限について
健感発第0907001号 平成19年9月7日(平成26年1月29日一部改正後全文)より
原文をそのまま記載している箇所はその旨明記しています
入院に関する基準
●喀痰塗抹検査が陽性
または、
●喀痰塗抹検査が陰性でも、喀痰・胃液・気管支鏡検体の塗抹・培養・核酸増幅法のいずれかが陽性で、かつ、以下のいずれかの項目にあたる
・(入院が必要と判断される)呼吸器等の症状がある
・外来治療中に排菌量の増加あり
・不規則治療や治療中断による再発あり
筆者注)ややあいまいな基準……
退院に関する基準
●症状(咳、発熱など)が消失している。かつ、異なった日の喀痰の培養が3回連続陰性。
※ただし、「3回目の検査は、核酸増幅法の検査とすることもできる。その場合、核酸増幅法の検査の結果が陽性であっても、その後の培養検査又は核酸増幅法の検査の結果が陰性であった場合、連続して3回の陰性とみなすものとする(原文のまま)」
筆者注)培養陰性を何週間の時点で判断するのか記載はない
筆者注)但し書きの要項を用いることはどのくらいある? 退院が早まる可能性はあるが、毎回毎回PCRを提出するわけではないから……
または、
●以下3項目すべてを満たすとき
・2週間以上の標準的化学療法が実施され、臨床症状が消失している
・2週間以上の治療後の、異なった日の喀痰塗抹又は培養が3回連続陰性。
・患者が疾患・治療の重要性を理解している
筆者注)この要件を適用して退院させることが多いか……
就業制限に関する基準
●喀痰塗抹、培養、核酸増幅法のいずれかが陽性であるときは、就業制限について考慮する。
●治療開始時に入院を要しない状態で就業制限がなされた場合は、
2週間以上の標準的化学療法が実施され治療経過が良好
異なった日に実施した培養または核酸増幅法が2回連続陰性
筆者注)就業制限がかかった状態で外来通院する場合は、就業制限解除のために、毎回喀痰の塗抹とPCRを提出したほうがよさそうだ